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購読までの流れ
利用規約と契約前文書
購読者利用規約 第1条(目的) 本規約は、第3条に定めるアセットベストパートナーズ株式会社(以下当社と呼びます)が発行する経済金融情報の購読者(以下購読者と呼びます)の規定を定めることを目的とします。 第2条(定義) 当社の提供する情報を希望される方は、当社規約を良くお読みになり、充分ご理解頂いた上で購読者に登録しなければなりません。 第3条(購読者) 1.当社は、本規約を承認して購読を申し込み、当社がこれを承認した方の内、当社に所定の購読料の入金が確認された方、またはクレジットカード決済が確認された方を購読者とします。 2.当社は、4で示す項目に該当する申し込みを承認しない事があります。 3.又、既に購読を承認した購読者で在っても、4で示す何れかの項目に該当、又は該当していると考えられる場合には、当社は該当する購読者への通知無しに購読者の資格を停止し、これを取り消す事ができます。この場合、既に当社に入金された購読料は払い戻さない事とし、これを請求する事は出来ない事とします。又、当社は承認拒否、及び購読者資格停止、取り消しの理由を明かさない事があります。 4.2と3で示す項目は以下の通りです。 a.申込者が、申込みに係わる契約上の債務を怠ったり、又はそのおそれがある場合 b.当社の提供する情報の改竄を行なったり、公開した場合 c.当社の運営を妨害した場合 d.当社の著作権及び知的財産権を侵害した場合 e.当社への購読料の支払い債務を延滞した場合、及び継続手続きが完了されていない場合 f.当社が会員とすることを不適当と判断した場合 第4条(購読者資格) 当社は、申し込みされた方の購読料の入金確認、またはクレジットカード決済の確認をもって、購読者と承認すると同時に契約の成立とし、購読者は、所定期間の間、購読者の資格を有するものとし、契約の解除日をもって資格を失効します。 第5条(届出の義務) 購読者は、購読申し込みの際届け出た内容に変更があった場合には、これを遅滞なく当社に届け出る義務があります。尚、これを怠った事により購読者が不利益を被ったとしても、購読者に対し一切の責務を負わないものとします。 第6条(購読期間) 当社のシステム上、配信期間は入金または決済確認後の翌月の1日から1年間となります。ただし、入金確認後から3日以内に情報は閲覧できるようになります。 入金日と配信期間の関係は以下の通りです。 例1) 3月5日の入金または決済 ⇒ 配信期間は当年4月1日~翌年3月31日の1年間 例2) 10月25日の入金 ⇒ 配信期間は当年11月1日~翌年10月30日の1年間 たとえば、6月1日にお申込みになり、即日で入金または決済いただきますと、 実質的に1か月間近い配信が無料で閲覧でき、お得になります。 第7条(購読の継続) 購読の継続を希望する場合には、有効期間終了前までに継続手続きを完了し、かつ購読料の入金の確認をもって、間隔を空けることなく自動継続します。 有効期間終了後の継続手続きは、新規の購読手続きとして扱います。 第8条(購読料) 当社は、年間購読料を以下の通りに定め、また購読料の改定の際には事前に購読者に通知します。 年間購読料 48,000円 第9条(購読者情報の守秘義務) 当社は、購読者情報を決して外部に漏らさず、以下の場合を除いてその秘密を厳守する義務を遂行します。 1.法的根拠に基づいて請求された場合 2.金融機関からの要請があった場合 第10条(サービスの停止) 当社は、購読者に提供するサービスの保守、管理上、及びプロバイダー、電気通信事業者の都合等によって、本サービスの一部または全ての提供を一時停止することがあります。また、当社はサーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停電、天災などにより停止する事があります。以上の理由によって当サービスの提供が中断、遅延されて、その結果購読者が当サービスの利用不能によって損害、または情報の減失、損壊等の損害を被った場合、当サービスの停止期間相当の購読者期限を延期しますが、当社はそれ以外の一切の責任を負わないものとします。尚、当社で事前に本サービスの一部またはすべてを停止することがわかっている場合は、あらかじめ電子メールにてご連絡いたします。 第11条(責任と禁止行為) 購読者は、当サービスにおいて以下のような行為をしてはならないものとします。以下の禁止行為を行った場合、その行為に関する責任は全て当該購読者が負うものとします。また、それらの行為によって当社に損害を与えた場合は、当社は当該購読者に対して損害の賠償と請求をできるものとします。また、第三者に損害を与えた場合は、当該購読者は全責任を負うものとし、当社はその一切の責任を負わないものとします。 1.公序良俗に反する行為、または法律に違反する行為 2.当社の信用を傷つける行為 3.他の購読者または第三者に不利益または迷惑を与えるような行為 4.他の購読者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為 5.他の購読者または第三者を誹謗中傷するような行為 6.当社の財産、著作権等を侵害する行為 7.当社のシステムを妨害する行為 8.その他、当社が不適当と判断した行為 第12条(購読終了) 購読終了を希望する場合には、事前に申し出て、購読を終了できるものとします。尚、期間途中の購読終了の場合には、下記に定める規定に基づいて当社は購読料の返金を行います。 1.購読者が途中購読終了する場合には、月割計算(無料期間があった場合は、その期間を有料期間として算定)で購読者指定口座に振り込み返金します。 (例)購読開始から8カ月目(9カ月目が始まる前に申し出があった場合)に購読終了を申し出た場合 48,000円 -(48,000円÷12カ月×8カ月)= 16,000円 2.購読終了を申し出た購読者に返金する方法は、指定された銀行口座への振込みとします。尚、振込手数料は購読者負担とし、返戻金から差し引きます。 第13条(法的根拠) 1.購読者資格は一身専属性とし、当該購読者本人のみを有資格者とします。 2.本規約の成立、履行、並びに解釈は日本国憲法に準じます。 3.購読者、及び当社は相互間で本規約について訴訟の必要性が生じた場合には、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第14条(免責) 当社が提供する情報を基に資産運用を行ない、購読者が損失を被ったりしても当社はその一切の責任を負いません。 契約締結前文書 商号 アセットベストパートナーズ株式会社 住所 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1丁目10番地1 電話 029-828-5670 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3116号 助言の内容及び方法 経済金融情報にて、主に「経済の分析・予測」「市場の分析・予測」「投資戦略の構築」の3点を取り上げています。主なサービスは、(1)経済金融情報(週2回程度を目安に相場観を配信・月に2~3の短期銘柄を紹介)、(2)ズームによる配信・交流(週1回)の2つです。 購読料及び支払いの方法 購読料について 48,000円(税込) 支払いの方法について 1.銀行振り込みでのお支払い、クレジットカード決済でのお支払いの二通りがあります。上記の購読料は消費税込みの金額で、振り込み手数料は購読者負担とします。 2.銀行の三営業日以内に当社口座に入金された事を確認後、またはクレジットカード会社での決済を確認後、購読方法をお知らせします。 3.購読期間は1年間です。 4. 途中解約の場合の解約返戻金は、月割計算で購読者指定口座に振り込み返金します。振込手数料は、購読者負担とし返戻金から差し引きます。 有価証券の取引における租税について 有価証券の取引あたっては、利益が生じた場合は租税として株式譲渡益税がかかります。特別口座の源泉徴収ありの場合は源泉徴収により納税が終了しますが、特定口座の源泉徴収なしの場合や特別口座でない場合はご自身で確定申告する必要がございます。 有価証券等のリスク 有価証券等は世界経済や市場の環境により、価格変動のリスクがあり、元本を割り込むおそれがあります。有価証券等の売買におきましては、自己資金の枠等を十分に考慮したうえ、ご自身の判断・責任のもとご利用ください。情報の内容に関しては万全を期しておりますが、正確性及び安全性を保証するものではありません。提供する情報に基づき顧客の各々が判断し投資した結果については、一切の責任を負いかねます。 クーリングオフ条項 (10日以内の契約の解除) 書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。契約の解除日はお客様がその書面を発した日となります。なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する購読料として内閣府令で定める金額を頂きます。購読料の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する購読料として内閣府令で定める金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。 苦情解決のための体制 1.苦情等対応の基本方針 ・当社は、顧客からの苦情や問い合わせには誠実かつ迅速に対応し、十分な説明責任を果たすことにより、顧客の理解を得るとともに、顧客満足度の向上にも努めます。 2.苦情処理体制及び手続き ・顧客から苦情を受けた場合は、業務部の投資助言業務統括責任者が対応します。 ・苦情を受けた日から起算して3日間以内に、業務部の投資助言業務統括責任者は顧客の苦情内容を正確に把握するとともに、コンプライアンス部の法令遵守統括者及び顧問契約を結ぶ法律事務所に報告します。 ・苦情を受けた日から起算して7日間以内に、業務部の投資助言業務統括責任者は顧客の苦情に対して、電話または電子メールにて誠実に回答します。 ・顧客の苦情に対して、業務部の投資助言業務統括責任者は十分な説明責任を果たし、顧客の理解を得られるよう努めます。 ・顧客から苦情を受けた場合は、責任者は社内規則の起算日に関わらず、できるだけ迅速に処理できるよう努めます。 3.苦情処理措置 ・当社は、内閣府令115条の2第1項第2号に掲げる措置を特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置として講じ、当社の顧問法律事務所が行う苦情の解決により金融商品取引業等業務関連苦情の処理を図ります。 ・当社は、顧問法律事務所の指示に従い、苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行し、苦情の解決に努めるものとします。 紛争解決措置 ・内閣府令第115条の2第2項第2号に掲げる措置を特定投資助言・代理業務に関する紛争解決措置として講じ、当社が協定を締結した東京三弁護士会におけるあっせん又は仲介手続により金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ります。 ・協定書に定める事項を遵守し、当該弁護士会の手続きに従って紛争の解決に努めるものとします。
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